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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第七章 母子・父子福祉施設

第38条〜第41条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第七章 母子・父子福祉施設は、第38条〜第41条の全 4 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第七章 母子・父子福祉施設が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法の法令番号は昭和三十九年法律第百二十九号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(母子・父子福祉施設)

第38条

都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。

(施設の種類)

第39条

母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。

一母子・父子福祉センター

二母子・父子休養ホーム

2母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

3母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。

(施設の設置)

第40条

市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。

(寡婦の施設の利用)

第41条

母子・父子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭等に準じて母子・父子福祉施設を利用させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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