母子及び父子並びに寡婦福祉法 第39条(施設の種類)
- 母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
- 一母子・父子福祉センター
- 二母子・父子休養ホーム
- 2.母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
- 3.母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
施設の種類とは何ですか?
定義施設の種類とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条に定められた規定で、「母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条(施設の種類)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条の条文原文は「母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条は第七章 母子・父子福祉施設に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第38条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/39