母子及び父子並びに寡婦福祉法 第40条(施設の設置)
市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
施設の設置とは何ですか?
定義施設の設置とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第40条に定められた規定で、「市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第40条(施設の設置)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第40条の条文原文は「市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第40条は第七章 母子・父子福祉施設に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第40条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第39条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第40条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/40