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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第八章 費用

第42条〜第45条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第八章 費用は、第42条〜第45条の全 4 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第八章 費用が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法の法令番号は昭和三十九年法律第百二十九号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(市町村の支弁)

第42条

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一第十七条第一項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

二第三十一条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用

三第三十一条の五第一項の規定により市町村が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用

四第三十一条の七第一項の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

五第三十一条の十の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用

六第三十一条の十一第一項の規定により市町村が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用

七第三十三条第一項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用

八第三十五条の二第一項の規定により市町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用

(都道府県の支弁)

第43条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一第十七条第一項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

二第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用

三第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用

四第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用

五第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

六第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用

七第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用

八第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用

九第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用

十第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用

十一第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用

(都道府県の補助)

第44条

都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用については、その四分の一以内を補助することができる。

(国の補助)

第45条

国は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第二号及び第五号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。

2国は、政令で定めるところにより、第四十三条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第一号、第二号、第四号、第五号、第六号及び第八号から第十一号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第三号及び第七号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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