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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第43条(都道府県の支弁)

  1. 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
  2. 一第十七条第一項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
  3. 二第三十条第二項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
  4. 三第三十一条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
  5. 四第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
  6. 五第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
  7. 六第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用
  8. 七第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
  9. 八第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
  10. 九第三十三条第一項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
  11. 十第三十五条第二項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
  12. 十一第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用

この条文の基本情報

都道府県の支弁とは何ですか?

定義都道府県の支弁とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第43条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第43条(都道府県の支弁)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第43条の条文原文は「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第43条は第八章 費用に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第43条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第42条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第43条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/43

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