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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第44条(都道府県の補助)

都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用については、その四分の一以内を補助することができる。

この条文の基本情報

都道府県の補助とは何ですか?

定義都道府県の補助とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第44条に定められた規定で、「都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用については、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第44条(都道府県の補助)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第44条の条文原文は「都道府県は、政令で定めるところにより、第四十二条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第一号、第三号、第四号及び第六号から第八号までの費用については、その…」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第44条は第八章 費用に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第44条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第43条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第44条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000129/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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