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森林・林業基本法 第二章 森林・林業基本計画

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林・林業基本法第二章 森林・林業基本計画は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 森林・林業基本法第二章 森林・林業基本計画が属する森林・林業基本法の法令番号は昭和三十九年法律第百六十一号です。
  3. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  4. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

政府は、森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森林・林業基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一森林及び林業に関する施策についての基本的な方針

二森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標

三森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

四前三号に掲げるもののほか、森林及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3前項第二号に掲げる森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標は、森林の整備及び保全並びに林業及び木材産業等の事業活動並びに林産物の消費に関する指針として、森林所有者等その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。

4基本計画のうち森林に関する施策に係る部分については、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。

5政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、林政審議会の意見を聴かなければならない。

6政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

7政府は、森林及び林業をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに森林及び林業に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

8第五項及び第六項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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