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森林・林業基本法 第六章 行政機関及び団体

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林・林業基本法第六章 行政機関及び団体は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 森林・林業基本法第六章 行政機関及び団体が属する森林・林業基本法の法令番号は昭和三十九年法律第百六十一号です。
  3. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  4. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(行政組織の整備等)

第27条

国及び地方公共団体は、森林及び林業に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。

(団体の再編整備)

第28条

国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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