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森林・林業基本法 第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策

第19条〜第23条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林・林業基本法第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策は、第19条〜第23条の全 5 条で構成されています。
  2. 森林・林業基本法第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策が属する森林・林業基本法の法令番号は昭和三十九年法律第百六十一号です。
  3. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  4. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(望ましい林業構造の確立)

第19条

国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、機械の導入その他林業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成及び確保)

第20条

国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、教育、研究及び普及の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

(林業労働に関する施策)

第21条

国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

(林業生産組織の活動の促進)

第22条

国は、地域の林業における効率的な林業生産の確保に資するため、森林組合その他の委託を受けて森林の施業又は経営を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。

(林業災害による損失の補てん)

第23条

国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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