森林・林業基本法 第21条(林業労働に関する施策)
国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
林業労働に関する施策とは何ですか?
定義林業労働に関する施策とは、森林・林業基本法第21条に定められた規定で、「国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第21条(林業労働に関する施策)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第21条の条文原文は「国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講…」で始まります。
- 森林・林業基本法第21条は第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第21条の前の条は森林・林業基本法第20条です。
- 森林・林業基本法第21条の次の条は森林・林業基本法第22条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/21