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森林・林業基本法 第21条(林業労働に関する施策)

国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

林業労働に関する施策とは何ですか?

定義林業労働に関する施策とは、森林・林業基本法第21条に定められた規定で、「国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林・林業基本法第21条(林業労働に関する施策)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
  2. 森林・林業基本法第21条の条文原文は「国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実その他必要な施策を講…」で始まります。
  3. 森林・林業基本法第21条は第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策に置かれています。
  4. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  5. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林・林業基本法第21条の前の条は森林・林業基本法第20条です。
  7. 森林・林業基本法第21条の次の条は森林・林業基本法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161
  • 本サイト収録森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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