ブックマーク無料で登録

森林・林業基本法 第五章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策

第24条〜第26条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林・林業基本法第五章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策は、第24条〜第26条の全 3 条で構成されています。
  2. 森林・林業基本法第五章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策が属する森林・林業基本法の法令番号は昭和三十九年法律第百六十一号です。
  3. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  4. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(木材産業等の健全な発展)

第24条

国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。

(林産物の利用の促進)

第25条

国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

(林産物の輸入に関する措置)

第26条

国は、林産物につき、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に配慮しつつ適正な輸入を確保するための国際的な連携に努めるとともに、林産物の輸入によつてこれと競争関係にある林産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

森林・林業基本法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる