森林・林業基本法 第24条(木材産業等の健全な発展)
国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
木材産業等の健全な発展とは何ですか?
定義木材産業等の健全な発展とは、森林・林業基本法第24条に定められた規定で、「国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第24条(木材産業等の健全な発展)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第24条の条文原文は「国は、木材産業等が林産物の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、林業との連携の推進、流通及び加工の合理化その他必要…」で始まります。
- 森林・林業基本法第24条は第五章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第24条の前の条は森林・林業基本法第23条です。
- 森林・林業基本法第24条の次の条は森林・林業基本法第25条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/24