森林・林業基本法 第23条(林業災害による損失の補てん)
国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
林業災害による損失の補てんとは何ですか?
定義林業災害による損失の補てんとは、森林・林業基本法第23条に定められた規定で、「国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第23条(林業災害による損失の補てん)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第23条の条文原文は「国は、災害によつて林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 森林・林業基本法第23条は第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第23条の前の条は森林・林業基本法第22条です。
- 森林・林業基本法第23条の次の条は森林・林業基本法第24条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/23