森林・林業基本法 第25条(林産物の利用の促進)
国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
林産物の利用の促進とは何ですか?
定義林産物の利用の促進とは、森林・林業基本法第25条に定められた規定で、「国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第25条(林産物の利用の促進)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第25条の条文原文は「国は、林産物の適切な利用の促進に資するため、林産物の利用の意義に関する知識の普及及び情報の提供、林産物の新たな需要の開拓、建物及び工作物における木材の使用の促進…」で始まります。
- 森林・林業基本法第25条は第五章 林産物の供給及び利用の確保に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第25条の前の条は森林・林業基本法第24条です。
- 森林・林業基本法第25条の次の条は森林・林業基本法第26条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/25