森林・林業基本法 第19条(望ましい林業構造の確立)
国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、機械の導入その他林業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
望ましい林業構造の確立とは何ですか?
定義望ましい林業構造の確立とは、森林・林業基本法第19条に定められた規定で、「国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第19条(望ましい林業構造の確立)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第19条の条文原文は「国は、効率的かつ安定的な林業経営を育成し、これらの林業経営が林業生産の相当部分を担う林業構造を確立するため、地域の特性に応じ、林業経営の規模の拡大、生産方式の合…」で始まります。
- 森林・林業基本法第19条は第四章 林業の持続的かつ健全な発展に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第19条の前の条は森林・林業基本法第18条です。
- 森林・林業基本法第19条の次の条は森林・林業基本法第20条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/19