森林・林業基本法 第18条(国際的な協調及び貢献)
国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連携、開発途上地域に対する技術協力及び資金協力その他の国際協力の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
国際的な協調及び貢献とは何ですか?
定義国際的な協調及び貢献とは、森林・林業基本法第18条に定められた規定で、「国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第18条(国際的な協調及び貢献)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第18条の条文原文は「国は、森林の有する多面的機能の持続的な発揮を国際的協調の下で促進することの重要性にかんがみ、森林の整備及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連…」で始まります。
- 森林・林業基本法第18条は第三章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第18条の前の条は森林・林業基本法第17条です。
- 森林・林業基本法第18条の次の条は森林・林業基本法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/18