森林・林業基本法 第17条(都市と山村の交流等)
国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
都市と山村の交流等とは何ですか?
定義都市と山村の交流等とは、森林・林業基本法第17条に定められた規定で、「国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第17条(都市と山村の交流等)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第17条の条文原文は「国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の…」で始まります。
- 森林・林業基本法第17条は第三章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第17条の前の条は森林・林業基本法第16条です。
- 森林・林業基本法第17条の次の条は森林・林業基本法第18条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/17