森林・林業基本法 第16条(国民等の自発的な活動の促進)
国は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民等の自発的な活動の促進とは何ですか?
定義国民等の自発的な活動の促進とは、森林・林業基本法第16条に定められた規定で、「国は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第16条(国民等の自発的な活動の促進)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第16条の条文原文は「国は、国民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動が促進されるように、情報の提供その他必要な施策を…」で始まります。
- 森林・林業基本法第16条は第三章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第16条の前の条は森林・林業基本法第15条です。
- 森林・林業基本法第16条の次の条は森林・林業基本法第17条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/16