森林・林業基本法 第28条(団体の再編整備)
国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
団体の再編整備とは何ですか?
定義団体の再編整備とは、森林・林業基本法第28条に定められた規定で、「国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第28条(団体の再編整備)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第28条の条文原文は「国は、基本理念の実現に資することができるように、森林及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 森林・林業基本法第28条は第六章 行政機関及び団体に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第28条の前の条は森林・林業基本法第27条です。
- 森林・林業基本法第28条の次の条は森林・林業基本法第29条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/28