森林・林業基本法 第29条(設置)
農林水産省に、林政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、森林・林業基本法第29条に定められた規定で、「農林水産省に、林政審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第29条(設置)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第29条の条文原文は「農林水産省に、林政審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 森林・林業基本法第29条は第七章 林政審議会に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第29条の前の条は森林・林業基本法第28条です。
- 森林・林業基本法第29条の次の条は森林・林業基本法第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/29