森林・林業基本法 第30条(権限)
- 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
- 2.審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
- 3.審議会は、前二項に規定するもののほか、森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
権限とは何ですか?
定義権限とは、森林・林業基本法第30条に定められた規定で、「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第30条(権限)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第30条の条文原文は「審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
- 森林・林業基本法第30条は第七章 林政審議会に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第30条の前の条は森林・林業基本法第29条です。
- 森林・林業基本法第30条の次の条は森林・林業基本法第31条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/30