受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林・林業基本法 第31条(組織)

  1. 審議会は、委員三十人以内で組織する。
  2. 2.委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
  3. 3.委員は、非常勤とする。
  4. 4.第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、森林・林業基本法第31条に定められた規定で、「審議会は、委員三十人以内で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林・林業基本法第31条(組織)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
  2. 森林・林業基本法第31条の条文原文は「審議会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
  3. 森林・林業基本法第31条は第七章 林政審議会に置かれています。
  4. 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
  5. 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 森林・林業基本法第31条の前の条は森林・林業基本法第30条です。
  7. 森林・林業基本法第31条の次の条は森林・林業基本法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161
  • 本サイト収録森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›