森林・林業基本法 第31条(組織)
- 審議会は、委員三十人以内で組織する。
- 2.委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
- 3.委員は、非常勤とする。
- 4.第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、森林・林業基本法第31条に定められた規定で、「審議会は、委員三十人以内で組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林・林業基本法第31条(組織)は、日本の森林・林業基本法に含まれる条文です。
- 森林・林業基本法第31条の条文原文は「審議会は、委員三十人以内で組織する。」で始まります。
- 森林・林業基本法第31条は第七章 林政審議会に置かれています。
- 森林・林業基本法の公布日は昭和39年7月9日です。
- 森林・林業基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林・林業基本法第31条の前の条は森林・林業基本法第30条です。
- 森林・林業基本法第31条の次の条は森林・林業基本法第32条です。
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- 正式書式
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000161 - 本サイト収録
森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000161/31