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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小規模企業共済法施行規則 第一章 共済契約の締結等

第1条〜第9条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小規模企業共済法施行規則第一章 共済契約の締結等は、第1条〜第9条の全 10 条で構成されています。
  2. 小規模企業共済法施行規則第一章 共済契約の締結等が属する小規模企業共済法施行規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十号です。
  3. 小規模企業共済法施行規則の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 小規模企業共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(契約の申込み)

第1条

別タブ ↗

小規模企業共済法(以下「法」という。)第五条の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)及び当該委託を受けた事業者の団体(以下「受託事業者団体」という。)を含む。以下同じ。)に差し出してしなければならない。

一申込者(申込者が法第二条第一項第四号に掲げる個人(以下「共同経営者」という。)たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該申込者及び当該申込者が経営に携わる事業を営む個人)の氏名、生年月日及び住所

二申込者が会社、企業組合、協業組合又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(以下「農事組合法人」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地

三申込者(申込者が共同経営者又は会社、協業組合若しくは農事組合法人の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合には、当該共同経営者及び当該共同経営者が経営に携わる事業を営む個人又は会社、協業組合若しくは農事組合法人)の常時使用する従業員(申込者が企業組合の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとするときは、企業組合の事業に従事する組合員)の数及び主たる事業の内容

四掛金月額

2前項の共済契約申込書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一申込者が法第二条第一項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる個人又は会社、企業組合、協業組合若しくは農事組合法人(以下「会社等」という。)の役員たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合1次に掲げる書類2

二申込者が共同経営者たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合(この場合において、当該地位において共済契約を締結する者の数は、その者が経営に携わる事業を営む個人一人につき、二人を超えないものとする。)1次に掲げる書類2

(契約締結の拒絶理由)

第1条の2

別タブ ↗

法第三条第五項第三号の経済産業省令で定める場合は、中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者が共済契約を締結しようとする場合とする。

(契約の申込みの承諾等)

第2条

別タブ ↗

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

(共済契約の締結の拒絶)

第3条

別タブ ↗

機構は、共済契約の締結を拒絶したときは、申込者に対し、拒絶の理由を附してその旨を通知しなければならない。

(機構が行なう契約の解除)

第4条

別タブ ↗

機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を附して、その旨を共済契約者に文書で通知しなければならない。

(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)

第5条

別タブ ↗

法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。

2法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因(以下「災害」という。)等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。

(共済契約者が行う契約の解除)

第6条

別タブ ↗

共済契約者は、共済契約を解除するときは、その旨を機構に文書で通知してしなければならない。

(掛金月額変更の申込み)

第7条

別タブ ↗

共済契約者は、掛金月額の変更の申込みをするときは、掛金月額変更申込書を機構に提出してしなければならない。

(変更後の掛金月額の通知)

第9条

別タブ ↗

機構は、掛金月額の変更の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約者に対し、変更後の掛金月額を明らかにしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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