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小規模企業共済法施行規則 第四章 雑則

第23条〜第27条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小規模企業共済法施行規則第四章 雑則は、第23条〜第27条の全 6 条で構成されています。
  2. 小規模企業共済法施行規則第四章 雑則が属する小規模企業共済法施行規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十号です。
  3. 小規模企業共済法施行規則の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 小規模企業共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運用の基本方針)

第24条

法第二十五条第一項に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一小規模企業共済勘定余裕金の運用の基本的な方向

二小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産の構成に関する事項

三運用に関する契約の相手方(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項

四運用受託機関の業務(以下この項において「運用業務」という。)に関する報告の内容及び方法に関する事項

五運用受託機関の評価に関する事項

六運用業務に関し遵守すべき事項

七小規模企業共済勘定余裕金の安全で効率的な運用が図られるよう必要な評価、助言等を行う資産運用委員会の設置に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、運用業務に関し必要な事項

2機構は、法第二十五条第三項の規定により運用受託機関に対して前項第二号、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

3法第二十五条第三項第三号の経済産業省令で定めるものは、法第二条第三項に規定する共済契約者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込みであって、当該保険料の払込みに係る契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものとする。

(報告の請求)

第24条の2

機構は、共済契約に関して必要があると認めるときは、共済契約者に対し、必要な報告を求めることができる。

(あつせんの請求手続)

第25条

法第二十八条第一項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載したあつせん請求書を経済産業大臣に提出して行なわなければならない。

一請求者の氏名および住所

二紛争の内容

三紛争の経過概要

(あつせんの経過概要の通知)

第26条

経済産業大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者および機構に通知するものとする。

(共済制度の円滑な運営を図るための措置)

第27条

機構は、小規模企業共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。

2前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。

3機構は、第一項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する小規模企業共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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