ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

小規模企業共済法施行規則 第三章 掛金の納付等

第19条〜第22条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小規模企業共済法施行規則第三章 掛金の納付等は、第19条〜第22条の全 5 条で構成されています。
  2. 小規模企業共済法施行規則第三章 掛金の納付等が属する小規模企業共済法施行規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十号です。
  3. 小規模企業共済法施行規則の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 小規模企業共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(掛金の納付)

第19条

別タブ ↗

掛金の納付は、受託金融機関若しくは受託事業者団体に対する現金による納付又は共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付のいずれかの方法により行わなければならない。

2共済契約者が受託金融機関又は受託事業者団体に対して現金により掛金を納付しようとするときは、受託金融機関又は受託事業者団体にその旨を申し出なければならない。この場合において、受託金融機関又は受託事業者団体は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の納付状況を明らかにする書類を提出しなければならない。

3預金口座から機構の預金口座への振替の方法による掛金の納付を希望する共済契約者は、その旨を機構に申し出なければならない。この場合において、機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。

(掛金の納付をしないことができる事由)

第19条の2

別タブ ↗

法第十七条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる共済契約者に係る事由のいずれかにより、当該共済契約者が掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められる場合とする。

一所得がないとき。

二災害に遭遇し又は入院しているとき。

(前納の場合の減額)

第20条

別タブ ↗

法第十八条の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。

(納付期限後の納付)

第21条

別タブ ↗

納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。

2前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に、納付期限をこえる月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。

(納付期限の延長)

第22条

別タブ ↗

共済契約者は、法第二十条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由および希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。

2機構は、法第二十条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨および延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。

小規模企業共済法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる