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小規模企業共済法施行規則 第二章 共済金等の支給

第10条〜第18条の2・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小規模企業共済法施行規則第二章 共済金等の支給は、第10条〜第18条の2の全 15 条で構成されています。
  2. 小規模企業共済法施行規則第二章 共済金等の支給が属する小規模企業共済法施行規則の法令番号は昭和四十年通商産業省令第五十号です。
  3. 小規模企業共済法施行規則の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 小規模企業共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済金の請求)

第10条

法第九条第一項に規定する共済金の支給を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した共済金請求書を機構に提出して、共済金を請求しなければならない。

一受給権者の氏名及び住所

二法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日

三共済金の支給方法

四分割払の方法により共済金の支給を請求する受給権者にあつては、次のイ又はロに掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれイ又はロに定める事項

五共済金の振込みをすべき受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)

2受給権者は、法第九条第一項各号に掲げる事由が生じたことにより共済金を請求しようとするときは、前項の共済金請求書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一共済契約者が法第二条第一項第一号、第二号又は第三号に掲げる個人たる小規模企業者である場合1次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類2

二共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者である場合1次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類2

三共済契約者が共同経営者たる小規模企業者である場合1次に掲げる事由のいずれかが生じたことを証する書類2

3受給権者は、法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたことにより共済金の全部又は一部について分割払の方法による共済金の支給を請求しようとするときは、第一項の共済金請求書に、その事由が生じた日にその者が六十歳以上であることを証する書類を添付しなければならない(六十五歳以上で会社等の役員でなくなつた場合を除く。)。

4受給権者が共済契約者の遺族であるときは、第一項の共済金請求書には次に掲げる書類を添附しなければならない。

一死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類

二受給権者と共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本(受給権者が届出をしていないが、死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)

三受給権者が法第十条第一項第二号または第三号に掲げる者であるときは、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

四受給権者が死亡した共済契約者の配偶者以外の者であるときは、法第十条の規定により共済金の支給を受けるべき遺族が他に存在しないことを明らかにすることができる書類

5受給権者が二人以上あるときは、共済金の請求は、共済金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。ただし、機構が代理人一人を定めることができないやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。

6前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。

7共済金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者の相続人が共済金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、第一項の共済金請求書には、当該相続人が当該共済金の支給を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添附しなければならない。

(支給率)

第10条の2

法第九条第五項の当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第三項第二号ロ又は法第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額を合算して得た利益の額とする。

一当該年度の運用収入の見込額から次に定める金額を減じて得た金額

二当該年度の前年度までの運用収入及び掛金に係る収入の見込額から当該前年度までの共済金及び解約手当金に係る支払の見込額並びに当該前年度の末日に積み立てる基本額、付加額(法第九条第三項第二号ロ及びハ並びに第十二条第四項第二号ロ及びハに定める金額をいう。)及び分割共済金の額に係る責任準備金の見込額並びに当該前年度までの小規模共済業務等経理への資金融通の額の見込額を減じて得た金額

2法第九条第五項の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有することとなる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第九条第一項各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第七条第四項各号(同項第一号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。)に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額との合計額とする。

(分割支給することができる共済金等の金額の下限)

第10条の2の2

法第九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める金額は、次の各号に掲げる共済金の支給の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

一受給権者が共済金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合1三百万円2

二受給権者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合1三百三十万円2

2法第九条の三第一項第三号の分割払対象額(法第九条の三第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が経済産業省令で定める金額未満であるときは、分割払対象額が三百万円未満であるときとする。

3法第九条の三第一項第三号の共済金の全額から分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるときは、共済金の全額から分割払対象額を減じた額が三十万円未満であるときとする。

(現価相当合計額の一括支給の請求)

第10条の3

法第九条の四第一項第二号の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

一重度の障害

二災害により住宅その他これに準ずる建築物について生ずる相当程度の被害

三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められる事情

第十条の四

第10条の4

法第九条の四第一項に規定する現価相当額の合計額(以下「現価相当合計額」という。)の支給を受ける権利を有する者(以下「現価相当合計額受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した現価相当合計額請求書を機構に提出して、現価相当合計額を請求しなければならない。

一現価相当合計額受給権者の氏名及び住所

二法第九条の四第一項各号に掲げる事由が生じたこと及び生じた年月日

三現価相当合計額の振込みをすべき現価相当合計額受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により現価相当合計額を受領することを希望する現価相当合計額受給権者にあつては、共済金送金通知書の送付先)

2現価相当合計額受給権者は、前項の現価相当合計額請求書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第九条の四第一項第一号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき1死亡診断書その他共済契約者の死亡を証する書類及び現価相当合計額受給権者が共済契約者の相続人であることを明らかにすることができる書類2

二法第九条の四第一項第二号に掲げる事由が生じたことにより現価相当合計額を請求しようとするとき1前条各号に掲げる事情が生じたことを証する書類2

3第十条第五項から第七項までの規定は、第一項の現価相当合計額の請求に準用する。この場合において、同条第五項中「受給権者」とあるのは「現価相当合計額受給権者」と、「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、同条第七項中「共済金」とあるのは「現価相当合計額」と、「前五項」とあるのは「前四項」と、「共済金請求書」とあるのは「現価相当合計額請求書」と読み替えるものとする。

(共済金の支給)

第11条

機構は、共済金を支給しようとするときは、共済金を受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、受給権者が受託金融機関から現金により共済金を受領することを希望する場合にあつては、共済金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした共済金送金通知書を送付しなければならない。

第十二条

第12条

受託金融機関から現金により共済金を受領しようとする受給権者は、前条ただし書の共済金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

(解約手当金の請求)

第13条

法第十二条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。

一解約手当金受給権者の氏名及び住所

二解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)

2解約手当金受給権者は、法第七条第四項各号に掲げる事由が生じたことにより解約手当金を請求しようとするときは、前項の解約手当金請求書に、その事由が生じたこと及び生じた年月日を記載するとともに、その事由が生じたことを証する書類を添付しなければならない。

(解約手当金の支給)

第14条

機構は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が受託金融機関から現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、解約手当金の額及びその支払を行う受託金融機関を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。

第十五条

第15条

受託金融機関から現金により解約手当金を受領しようとする解約手当金受給権者は、前条ただし書の解約手当金送金通知書を同条ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。

(解約手当金を支給する特別の事情)

第16条

法第十二条第二項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

一不正の行為によつて共済金または解約手当金の支給を受け、または受けようとした動機(以下「不正受給の動機」という。)が共済契約者の生計が著しく貧困であり、かつ、その者が危急の費用の支出の必要に迫られたことによるものであつたこと。

二不正受給の動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。

三共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に届け出たこと。

四その他前三号に掲げる事情に準ずると認められること。

(掛金納付月数の通算の申出)

第17条

共済契約者は、法第十三条第一項の申出をするときは、掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。

2共済契約者は、法第十三条第二項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した掛金納付月数通算申出書を機構に提出しなければならない。

一共済契約者の氏名および住所

二通算の対象となる法第十三条第二項に規定する旧共済契約に係る共済契約者(以下この条および次条において「旧共済契約者」という。)の氏名および住所

三旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことおよび当該譲受けまたは相続開始の日

3前項の掛金納付月数通算申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

一旧共済契約者の事業の全部を一人で譲り受けまたは相続により承継したことを証する書類

二共済契約者と旧共済契約者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本

三旧共済契約者の共済契約に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有すること(法第十五条ただし書の規定により条件付き権利の譲渡しを受けたことを含む。)を証する書類

(共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が掛金納付月数の通算の申出をすることができる場合)

第17条の2

法第十三条第一項の経済産業省令で定める場合は、共同経営者たる小規模企業者である共済契約者が、法第七条第四項第一号及び第九条第一項第一号に規定する事由によらずに共同経営者でなくなつた場合とする。

(法定弁済の時期)

第18条の2

法第十六条の三第一項の経済産業省令で定める期間は、十二月とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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