ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶消防設備規則 第二節 第三種船及び第四種船

第53条〜第64条の3・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶消防設備規則第二節 第三種船及び第四種船は、第53条〜第64条の3の全 19 条で構成されています。
  2. 船舶消防設備規則第二節 第三種船及び第四種船が属する船舶消防設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十七号です。
  3. 船舶消防設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶消防設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(消火ポンプ)

第53条

別タブ ↗

次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に掲げる数の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。

一第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船(限定近海船を除く。)であつて、総トン数千トン以上のもの1二個2

二第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて、前号に掲げる船舶以外のもの1二個(そのうちの一個は独立の動力により駆動されること。)2

三総トン数三百トン以上の第四種船であつて、前二号に掲げる船舶以外のもの1一個2

2第三十六条第二項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。

第五十四条

第54条

別タブ ↗

第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付ける場合は、この限りでない。

2第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)(以下「第三種船等」という。)にあつては、バラスト・ポンプ、ビルジ・ポンプ、雑用ポンプその他のポンプを機関区域に備え付ける場合には、これらのポンプの一は能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプとして使用することができるものでなければならない。

(消火栓)

第55条

別タブ ↗

第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。

一消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数三百トン以上五百トン未満の第四種船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域(第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域を除く。)は、空であるものとする。

二消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。

三甲板積み貨物を積載する第三種船又は総トン数三百トン以上の第四種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。

四第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域に備え付ける消火栓の一は、当該区域の出入口の近くの位置にあること。

(消火ホース及びノズル)

第56条

別タブ ↗

栓栓この場合において、消火ホースの数は、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計三個(総トン数千トン以上の第三種船等にあつては合計四個)以上でなければならない。ただし、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数以上でなければならない。

2総トン数千トン以上の第三種船等には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。

3危険物を運送する船舶には、前二項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、三個の消火ホースを、消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

4前三項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第六十四条第二項において準用する第四十一条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。

(貨物区域における消防設備)

第57条

別タブ ↗

総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。ただし、次に掲げる要件に適合する船倉については、この限りでない。

一鋼製ハツチ・カバー及び船倉に通じるすべての通風筒その他の開口に有効な閉鎖装置を備えていること。

二鉱石、石炭、穀類又はこれらに類似する貨物をばら積み輸送するための構造を有し、かつ、これらの貨物のみを輸送する船舶のものであること。

2総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつて引火性の高圧ガスを輸送するタンカー及び油タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六十度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体製品を輸送するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーには、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

3第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。

4載貨重量トン数八千トン以上の第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

5原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、前項の規定により当該装置を備え付ける場合には、この限りでない。

6前二項の船舶(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)にイナート・ガスを供給するための装置を備え付けなければならない。

7第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)の貨物区域には、固定式鎮火性ガス消火装置及び蒸気を用いる固定式の消火装置を備え付けてはならない。

(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)

第57条の2

別タブ ↗

近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、車両甲板区域に、第四十三条の二第三項第二号(閉囲された車両甲板区域にあつては、同条第一項第一号及び第三項第二号)の消防設備を備え付けなければならない。

(固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法)

第57条の3

別タブ ↗

第五十七条の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

一制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。

二モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること。

三四個(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)にあつては、二個)以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。

四持運び式発泡ノズル用ホース連結栓の数及び位置は、貨物タンク区域のいずれの部分にも単一のホースによる二条の泡が達することができるものであること。

五モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結栓各一は、船尾楼前端の左右両側又は貨物タンク頂部の甲板に面する居住区域の左右両側であつて、貨物タンクの後方に配置すること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、貨物タンクの後方に配置することを要しない。

2第五十七条の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合には、告示で定める基準によらなければならない。

(油だきボイラ室等における消防設備)

第59条

別タブ ↗

第三種船及び第四種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(総トン数千トン未満の第四種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画とみなすものとする。

2第三種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない。

3前項の船舶には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器(油だきボイラの出力が百七十五キロワット未満である場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器)を一個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。ただし、油だきボイラのある場所に機関室局所消火装置を備え付ける場合には、当該消火器を備え付けることを要しない。

(内燃機関のある場所における消防設備)

第60条

別タブ ↗

第三種船及び第四種船には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第四号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

一固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船に限る。)

二持運び式泡放射器一個(第三種船等に限る。)

三加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器(第三種船等及び近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)に限る。)

四二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器

2第四十五条第四項の規定は、前項の規定により近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

3総トン数五百トン未満の第四種船(平水区域を航行区域とするものを除く。)であつて、車両甲板区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第一項第一号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。

(タンカーのポンプ室における消防設備)

第61条

別タブ ↗

総トン数二千トン(油タンカーにあつては、総トン数五百トン)以上の第三種船及び第四種船(タンカーに限る。)には、ポンプ室に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。

(居住区域等における消防設備)

第62条

別タブ ↗

第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第三種船等にあつては、五個以上でなければならない。

2次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。

3第四十五条第四項の規定は、前項の規定により第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。

(消防員装具等)

第63条

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。

3第四十九条第五項の規定は、第一項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第63条の2

別タブ ↗

第三種船等のうち第一保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第一保護方式をいう。)を採用する船舶には、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

2第三種船等のうち第二保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第二保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

3第三種船等のうち第三保護方式(船舶防火構造規則第二十七条の三の第三保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、制御場所、貨物制御室並びに居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。

4第三種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等及び焼却炉のある閉囲された場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。

5近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。

6第五十条第七項の規定は、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船について準用する。

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

第63条の3

別タブ ↗

前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

一一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であること。

二第五十一条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる基準

2前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

一火災探知装置の制御盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。

二火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。ただし、前号の制御盤を船橋に集中配置する場合は、この限りでない。

三一の探知区域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所については、この限りでない。

四第五十一条第二項各号(第二号、第三号、第十号及び第十二号を除く。)に掲げる基準

(手動火災警報装置)

第63条の4

別タブ ↗

第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも二十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

3第五十一条第二項第一号、第四号から第六号まで、第五十二条第四項並びに前条第二項第一号及び第二号の規定は、第一項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。

(準用規定)

第64条

別タブ ↗

第四十三条の二第四項、第四十三条の三、第四十三条の四、第四十五条の二第一項及び第二項、第四十六条並びに第四十八条第六項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。この場合において、第四十六条第二項中「第四十四条第五項及び第六項」とあるのは、「第六十四条第三項において準用する第四十四条第五項及び第六十四条第五項において準用する第四十四条第六項」と、第四十六条第三項中「第四十五条第四項」とあるのは、「第六十条第二項において準用する第四十五条第四項」と読み替えるものとする。

2第三十八条第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項、第四十一条及び第四十一条の四の規定は、第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船について準用する。この場合において、第三十九条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第四十一条の四」と、「前二項」とあるのは「第五十五条」と、第四十条第三項中「第四十一条の四」とあるのは「第六十四条第二項において準用する第四十一条の四」と、「第一項」とあるのは「第五十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

3第三十八条第二項及び第三項、第四十一条の二第二項、第四十一条の三、第四十三条の二第一項及び第二項、第四十四条第五項、第七項及び第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二並びに第四十八条第二項及び第三項の規定は、第三種船等について準用する。この場合において、第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項及び第四十七条の二第二項中「五百トン」とあるのは「二千トン」と、第四十七条の二第一項中「第四十四条から第四十六条まで」とあるのは「第五十九条、第六十条並びに第六十四条第一項において準用する第四十五条の二及び第四十六条」と読み替えるものとする。

4第四十二条の規定は、第三種船について準用する。

5第四十四条第六項の規定は、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船について準用する。

6第四十七条の規定は、第五十七条第一項、第五十七条の二、第五十九条第一項、第六十条第一項若しくは第三項、第六十一条、第一項において準用する第四十三条の三、第四十五条の二第一項若しくは第二項若しくは第四十六条又は第三項において準用する第四十三条の二第一項の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置又は固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合について準用する。

7第四十八条の二の規定は、第五十七条の二第二項若しくは第三項、第六十条第一項、第六十二条第一項若しくは第二項、第一項において準用する第四十五条の二若しくは第四十六条、第三項において準用する第四十四条第五項若しくは第七項若しくは第四十七条の二又は第五項において準用する第四十四条第六項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。

(係留船に対する緩和)

第64条の2

別タブ ↗

係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第五十三条及び第六十三条第一項の規定の適用を緩和することができる。

(極海域を航行する船舶に対する追加措置)

第64条の3

別タブ ↗

第五十二条の四の規定は、極海域を航行する第三種船等について準用する。

船舶消防設備規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる