(総トン数)
第1条
別タブ ↗この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
(総トン数)
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
(定義)
この省令において「第一種船」、「第二種船」、「第三種船」又は「第四種船」とは、それぞれ船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二の第一種船、第二種船、第三種船又は第四種船をいう。
2この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。
3この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百四十二条の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船(同令第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。
4この省令において「主垂直区域」、「主水平区域」、「主垂直区域隔壁」、「居住区域」、「業務区域」、「貨物区域」、「ロールオン・ロールオフ貨物区域」、「車両区域」、「特定機関区域」、「燃料油装置」、「機関区域」、「制御場所」又は「回転翼航空機甲板」とは、それぞれ船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条の主垂直区域、主水平区域、主垂直区域隔壁、居住区域、業務区域、貨物区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域、車両区域、特定機関区域、燃料油装置、機関区域、制御場所又は回転翼航空機甲板をいう。
5この省令において「船舶の長さ」とは、最高計画満載喫水線の両端における垂線の間の長さをいう。
(同等効力)
この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(特殊な船舶)
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
(危険物を運送する船舶)
危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによるものとする。
(適用免除)
国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二第二項及び第四十八条第三項(これらの規定を第六十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五項及び第六項並びに第六十八条第五項から第七項までの規定に限る。)は、適用しない。
2極海域(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。
(消防設備の要件)
次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。
一射水消防装置
二固定式鎮火性ガス消火装置
三固定式泡消火装置
四固定式高膨脹泡消火装置
五固定式加圧水噴霧装置
六固定式水系消火装置
26_2 固定式放水モニター
七自動スプリンクラ装置
八固定式甲板泡装置
九固定式回転翼航空機甲板泡消火装置
十固定式イナート・ガス装置
十一機関室局所消火装置
十二消火器
十三持運び式泡放射器
十四消防員装具及び消防員用持運び式双方向無線電話装置
十五火災探知装置
十六手動火災警報装置
十七可燃性ガス検定器
(船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項)
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)