船舶消防設備規則 第2条(同等効力)
この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
同等効力とは何ですか?
定義同等効力とは、船舶消防設備規則第2条に定められた規定で、「この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶消防設備規則第2条(同等効力)は、日本の船舶消防設備規則に含まれる条文です。
- 船舶消防設備規則第2条の条文原文は「この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。」で始まります。
- 船舶消防設備規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶消防設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶消防設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶消防設備規則第2条の前の条は船舶消防設備規則第1条の2です。
- 船舶消防設備規則第2条の次の条は船舶消防設備規則第3条です。
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- 正式書式
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800037 - 本サイト収録
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800037/2