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船舶消防設備規則 第三節 雑則

第67条〜第74条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶消防設備規則第三節 雑則は、第67条〜第74条の全 10 条で構成されています。
  2. 船舶消防設備規則第三節 雑則が属する船舶消防設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十七号です。
  3. 船舶消防設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶消防設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(可燃性ガス検定器等)

第67条

第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有するものに限る。)、燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(船舶設備規程第三百二条の十四の燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船をいう。以下この項において同じ。)、液体貨物(引火点が摂氏六十度を超えるものを除く。以下この条において同じ。)を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶並びにオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、可燃性ガス検定器を一個(燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船にあつては、二個以上)備え付けなければならない。

2液体貨物を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、酸素濃度計を備え付けなければならない。

3較

(タンカーの貨物タンク等の附属設備)

第68条

第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油タンカーに限る。)には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダム(スロップ・タンクに隣接する船舶防火構造規則第二十九条の二第一項のものに限る。次項において同じ。)に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。

2前項の船舶には、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所(ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムを除く。)内の可燃性ガスを、開放された甲板上の場所又は容易に近づくことができる場所において検知することができるよう適当な措置を講じなければならない。

3載貨重量トン数二万トン以上の油タンカーには、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該区画の消防設備を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

4国際航海に従事する総トン数五百トン以上の油タンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)内の酸素及び可燃性ガスの含有率を測定するための持運び式計測器を備え付けなければならない。

5総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室内の貨物ポンプ、バラストポンプ又はストリッピングポンプであつて、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの、隔壁貫通部軸受け、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件に適合する温度を感知するための装置を備えなければならない。

6総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室には次に掲げる装置であつてその機能等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。

一炭化水素ガス濃度連続監視装置

二ビルジ液位監視装置

7総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室の照明装置(非常照明装置を除く。)は、通風装置が作動していない場合には作動せず、かつ、通風装置が故障した場合に作動を停止しないものでなければならない。

(無人の機関室における火災探知装置等)

第69条

船舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器(第一種船等にあつては位置識別機能付火災探知装置、第三種船にあつては火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、熱探知器のみを配置したものであつてはならない。

2第五十一条第二項の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。

(機関区域無人化船等の消防設備)

第69条の2

機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

第六十九条の三

第69条の3

低引火点燃料船(船舶機関規則第百条の二に規定する低引火点燃料船をいう。以下この条において同じ。)には、低引火点燃料(同条に規定する低引火点燃料をいう。)を使用する機関のある場所に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2前項の規定によるほか、低引火点燃料船の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

(消防設備として使用を禁止する消火剤)

第70条

船舶には、ハロゲン化物及びペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。

(予備の消火剤)

第71条

船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。

2前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。

3前二項の規定にかかわらず、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は、備え付けることを要しない。

(消防設備の迅速な利用)

第72条

この章の規定により備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。

(手引書)

第73条

第一種船及び第三種船には、消火又は火災の防止のためのすべての装置及び設備の維持及び操作に関する手引書を、容易に近づくことができる場所に、直ちに利用することができるように覆いをして備えておかなければならない。

2第二種船及び第四種船であつて、自動スプリンクラ装置、固定式イナート・ガス装置又は火災探知装置を備え付けるものには、当該装置の維持及び操作に関する手引書を備えておかなければならない。

(消火器の備付けの制限)

第74条

船舶の居住区域には、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない。

2船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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