第四十三条から前条までの規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。
二制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。
三船員が通常近づくことができる鎮火性ガスを放出する場所には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可視可聴警報装置を取り付けること。この警報装置は、鎮火性ガスの放出前の適当な期間作動するものでなければならない。
四鎮火性ガスを放出する貨物区域を旅客の居住区域として使用する場合には、旅客の居住区域として使用する間は、当該場所に対する鎮火性ガスの放出を停止することができること。
五炭酸ガスを消火剤として使用するものにあつては、ガス貯蔵容器は、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること。
六前号のガス貯蔵容器は、転落、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように、かつ、再充てん及び点検のため取りはずすことができるように格納すること。
七第五号のガス貯蔵容器内のガスの量を安全に確認するための措置を講じること。
八制御装置のある場所には、当該装置の操作に関する明確な手引書を備えていること。
2第四十四条の規定により固定式泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。
二ポンプ及びその動力源は、泡を放出する場所における火災のため作動不能とならないように配置すること。
3第四十三条から前条までの規定により固定式高膨脹泡消火装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げる当該装置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するものでなければならない。
一インサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の内部に設置され、当該場所から空気を取り入れ、泡を放出する方式をいう。)1次に掲げる要件2
二アウトサイドエアー方式(泡発生機が泡を放出する場所の外部に設置され、当該場所の外部から空気を取り入れ、泡の供給ダクトにより泡を放出する方式をいう。)1次に掲げる要件2
三前二号に掲げる方式以外の方式1管海官庁が適当と認めるものであること。2
4第四十四条から前条までの規定により固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一ポンプ及びその制御装置は、水を噴射する場所の外部に配置すること。
二噴霧ノズルは、有効に水を散布するように、かつ、ビルジ、タンク頂部及び燃料油が広がり得るその他の場所の上方並びに油だきボイラ室及び機関室内のその他の主要な火災危険物の上方に配置すること。
三ポンプが独立の内燃機関によつて作動する場合には、水を噴射する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように当該内燃機関を配置すること。
5第四十三条の三の規定により固定式回転翼航空機甲板泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一制御装置は、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。
二モニターから泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七十五パーセント以下であること。
三当該装置の高さは、管海官庁が適当と認めるものであること。