船舶消防設備規則 第71条(予備の消火剤)
- 船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。
- 2.前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
- 3.前二項の規定にかかわらず、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は、備え付けることを要しない。
この条文の基本情報
予備の消火剤とは何ですか?
定義予備の消火剤とは、船舶消防設備規則第71条に定められた規定で、「船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶消防設備規則第71条(予備の消火剤)は、日本の船舶消防設備規則に含まれる条文です。
- 船舶消防設備規則第71条の条文原文は「船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。」で始まります。
- 船舶消防設備規則第71条は第三節に置かれています。
- 船舶消防設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶消防設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶消防設備規則第71条の前の条は船舶消防設備規則第70条です。
- 船舶消防設備規則第71条の次の条は船舶消防設備規則第72条です。
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- 正式書式
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800037 - 本サイト収録
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800037/71