船舶消防設備規則 第5条(消防設備の要件)
- 次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。
- 一射水消防装置
- 二固定式鎮火性ガス消火装置
- 三固定式泡消火装置
- 四固定式高膨脹泡消火装置
- 五固定式加圧水噴霧装置
- 六固定式水系消火装置
- 2.6_2 固定式放水モニター
- 七自動スプリンクラ装置
- 八固定式甲板泡装置
- 九固定式回転翼航空機甲板泡消火装置
- 十固定式イナート・ガス装置
- 十一機関室局所消火装置
- 十二消火器
- 十三持運び式泡放射器
- 十四消防員装具及び消防員用持運び式双方向無線電話装置
- 十五火災探知装置
- 十六手動火災警報装置
- 十七可燃性ガス検定器
この条文の基本情報
消防設備の要件とは何ですか?
定義消防設備の要件とは、船舶消防設備規則第5条に定められた規定で、「次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶消防設備規則第5条(消防設備の要件)は、日本の船舶消防設備規則に含まれる条文です。
- 船舶消防設備規則第5条の条文原文は「次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶消防設備規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶消防設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶消防設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶消防設備規則第5条の前の条は船舶消防設備規則第4条です。
- 船舶消防設備規則第5条の次の条は船舶消防設備規則第6条です。
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- 正式書式
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800037 - 本サイト収録
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800037/5