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船舶消防設備規則 第4条(適用免除)

  1. 国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第四十四条第八項、第四十五条第二項、第四十五条の二第三項、第四十七条の二第二項及び第四十八条第三項(これらの規定を第六十四条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五項及び第六項並びに第六十八条第五項から第七項までの規定に限る。)は、適用しない。
  2. 2.極海域(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

この条文の基本情報

適用免除とは何ですか?

定義適用免除とは、船舶消防設備規則第4条に定められた規定で、「国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶消防設備規則第4条(適用免除)は、日本の船舶消防設備規則に含まれる条文です。
  2. 船舶消防設備規則第4条の条文原文は「国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。」で始まります。
  3. 船舶消防設備規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶消防設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  5. 船舶消防設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶消防設備規則第4条の前の条は船舶消防設備規則第3条の2です。
  7. 船舶消防設備規則第4条の次の条は船舶消防設備規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800037
  • 本サイト収録船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800037/4

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