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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

満載喫水線規則 第三章 沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定

第66条〜第79条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 満載喫水線規則第三章 沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定は、第66条〜第79条の全 5 条で構成されています。
  2. 満載喫水線規則第三章 沿海区域を航行区域とする船舶に関する規定が属する満載喫水線規則の法令番号は昭和四十三年運輸省令第三十三号です。
  3. 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
  4. 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 満載喫水線の種類及び標示

(満載喫水線の種類等)

第66条

別タブ ↗

第六十五条の二の規定は、この章の適用を受ける船舶について準用する。この場合において、第六十五条の二第一項中「限定近海船」とあるのは「船舶」と、同条第二項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるものとする。

(満載喫水線の標示)

第67条

別タブ ↗

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第六のとおりとする。

第二節 乾舷の決定

(海水乾舷)

第68条

別タブ ↗

鋼船の海水乾舷は、次条において準用する第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を次条において準用する第六十五条の七から第六十五条の十一までの規定により修正したものとする。ただし、十センチメートル(タンカーにあつては五センチメートル)未満となる場合は、十センチメートル(タンカーにあつては五センチメートル)とする。

2前項の規定にかかわらず、夏期乾舷相当値又は第二章第十節の規定により算定した限定近海船に係る海水乾舷に相当する乾舷(以下「限定近海船に係る海水乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値又は限定近海船に係る海水乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

(準用規定)

第69条

別タブ ↗

第六十五条の五から第六十五条の十一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。この場合において、第六十五条の六中「1.06((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」とあるのは、「((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」と読み替えるものとする。

第三節 特定の水域のみを航行する船舶に関する特別規定

(特定の水域のみを航行する船舶)

第79条

別タブ ↗

航行区域が、平水区域からその船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域又は和歌山県日の御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、当該南端から同県蒲生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、当該西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域内に限定されている船舶の乾舷については、管海官庁が定めるところによることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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