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満載喫水線規則 第二節 乾舷の決定

第38条〜第44条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 満載喫水線規則第二節 乾舷の決定は、第38条〜第44条の全 7 条で構成されています。
  2. 満載喫水線規則第二節 乾舷の決定が属する満載喫水線規則の法令番号は昭和四十三年運輸省令第三十三号です。
  3. 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
  4. 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(夏期乾舷)

第38条

別タブ ↗

夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。

(冬期乾舷)

第39条

別タブ ↗

冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。

(冬期北大西洋乾舷)

第40条

別タブ ↗

冬期北大西洋乾舷は、船の長さが百メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同一とする。

(熱帯乾舷)

第41条

別タブ ↗

熱帯乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷から減じたものとする。

(淡水乾舷)

第42条

別タブ ↗

夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。

(乾舷の最小値)

第43条

別タブ ↗

船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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