満載喫水線規則 第39条(冬期乾舷)
冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。
この条文の基本情報
冬期乾舷とは何ですか?
定義冬期乾舷とは、満載喫水線規則第39条に定められた規定で、「冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 満載喫水線規則第39条(冬期乾舷)は、日本の満載喫水線規則に含まれる条文です。
- 満載喫水線規則第39条の条文原文は「冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。」で始まります。
- 満載喫水線規則第39条は第二節 乾舷の決定に置かれています。
- 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
- 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 満載喫水線規則第39条の前の条は満載喫水線規則第38条です。
- 満載喫水線規則第39条の次の条は満載喫水線規則第40条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343M50000800033 - 本サイト収録
満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343M50000800033/39