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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

満載喫水線規則 第四章 漁船に関する規定

第80条〜第83条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 満載喫水線規則第四章 漁船に関する規定は、第80条〜第83条の全 4 条で構成されています。
  2. 満載喫水線規則第四章 漁船に関する規定が属する満載喫水線規則の法令番号は昭和四十三年運輸省令第三十三号です。
  3. 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
  4. 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 満載喫水線の種類及び標示

(満載喫水線の種類等)

第80条

別タブ ↗

第六十六条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。

(満載喫水線の標示)

第81条

別タブ ↗

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第七のとおりとする。

第二節 漁船の乾舷

(海水乾舷)

第82条

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。

(淡水乾舷)

第83条

別タブ ↗

第六十九条の規定は、漁船の淡水乾舷の算定について、準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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