(満載喫水線の種類等)
第80条
別タブ ↗第六十六条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。
(満載喫水線の種類等)
第六十六条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。
(満載喫水線の標示)
甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第七のとおりとする。
(海水乾舷)
次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。
(淡水乾舷)
第六十九条の規定は、漁船の淡水乾舷の算定について、準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)