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満載喫水線規則 第二章 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定

第36条〜第65条の12・全 43 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 満載喫水線規則第二章 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定は、第36条〜第65条の12の全 43 条で構成されています。
  2. 満載喫水線規則第二章 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶等に関する規定が属する満載喫水線規則の法令番号は昭和四十三年運輸省令第三十三号です。
  3. 満載喫水線規則の公布日は昭和43年8月10日です。
  4. 満載喫水線規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 満載喫水線の種類及び標示

(満載喫水線の種類等)

第36条

船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。

2冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

3比重が一・〇〇〇でない水面においては、実際の比重と一との差の〇・〇二五に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

(満載喫水線の標示)

第37条

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第二のとおりとする。

2近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、冬期北大西洋満載喫水線は標示することを要しないものとする。

3第三十四条の規定により乾舷を大きくした場合において、当該乾舷が冬期北大西洋乾舷(前項の船舶にあつては冬期乾舷)と同一のとき又はそれより大きいときは、淡水満載喫水線のみを標示すればよいものとする。

第二節 乾舷の決定

(夏期乾舷)

第38条

夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。

(冬期乾舷)

第39条

冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。

(冬期北大西洋乾舷)

第40条

冬期北大西洋乾舷は、船の長さが百メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同一とする。

(熱帯乾舷)

第41条

熱帯乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷から減じたものとする。

(淡水乾舷)

第42条

夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。

(乾舷の最小値)

第43条

船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

第三節 表定乾舷

(表定乾舷)

第45条

A型船舶及びB型船舶の表定乾舷は、船の長さに応じ、それぞれ別表第三及び別表第四により定める乾舷とする。

(修正表定乾舷)

第46条

修正表定乾舷は、B型船舶の表定乾舷を次条から第五十条までの規定により修正した乾舷とする。

第四十七条

第47条

船の長さが百メートル未満のB型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの三十五パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。

第四十八条

第48条

可搬式ハツチ・カバー(ハツチ・ビームと併用するハツチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハツチ・カバーを除く。)を備えたハツチが第一位置にあるB型船舶にあつては、船の長さに応じ、次の表に定める値を表定乾舷に加えるものとする。

第四十九条

第49条

船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の六十パーセントまで減ずることができるものとする。

一船員を保護するための設備が十分であること。

二放水設備が十分であること。

三第一位置及び第二位置に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、十分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が十分に効果的であること。

四第二十六条第一項第七号に掲げる要件

五船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの一が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(船の長さが百五十メートル以下の船舶にあつては機関区域を除く。)に〇・九五(機関区域にあつては〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2第二十六条第三項及び第四項の規定は、前項第五号の浸水計算について準用する。

第五十条

第50条

船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。

一第二十六条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる要件

二前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件

三船舶が夏期満載喫水線まで積載している場合において、いずれの前後に隣接する二区画室が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該二区画室及び当該二区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(機関区域を除く。)に〇・九五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

四船の長さが百五十メートルを超える船舶にあつては、夏期満載喫水線まで積載している場合において、機関区域のみに〇・八五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2前項第三号の浸水計算においては、一区画室を仕切る前後の横置隔壁間の距離が次の算式で算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいものより小さい場合は、これらの二個の横置隔壁のうちいずれか一個は無いものとみなす。

3第二十六条第三項及び第四項の規定は、第一項第三号及び第四号の浸水計算について準用する。

第四節 基準乾舷

(基準乾舷)

第51条

基準乾舷は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。

第五節 船の深さによる修正

(船の深さによる修正)

第52条

乾舷用深さが船の長さの十五分の一をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

2乾舷用深さが船の長さの十五分の一より小さい船舶で、次の各号の一に該当するものにあつては、基準乾舷から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。この場合において、船楼又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。

一船舶の中央部に船の長さの六十パーセントの長さの閉囲船楼を有するもの

二全通トランクを有するもの

三閉囲された分立船楼とトランクとが結合して船首から船尾まで全通するもの

第六節 船楼及びトランクによる修正

(船楼及びトランクの有効長さによる修正)

第53条

船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。

第五十四条

第54条

船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さより小さい船舶(船首楼の有効長さが船の長さの七パーセントより小さいB型船舶を除く。)にあつては、前条の減少幅に次の表に定める百分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。

第七節 舷弧による修正

(標準の舷弧からの変差の測定)

第55条

標準の舷弧と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さと、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における舷弧の高さの不足分又は超過分とする。

2舷弧の高さが後半部において超過分及び前半部において不足分を生ずる場合には、後半部における舷弧の高さの超過分はないものとする。

3舷弧の高さが前半部において超過分及び後半部において不足分を生ずる場合には、前半部における舷弧の高さの超過分は、実際の超過分に次の算式で算定した値を乗じた値とする。

4舷弧の前半部における超過分若しくは不足分と舷弧の後半部における超過分若しくは不足分との和又は差の二分の一を、舷弧の高さの超過分若しくは不足分とする。

(舷弧の高さの増加)

第56条

閉囲された船尾楼又は船首楼が船楼の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が乾舷甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、舷弧の高さが不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。

(舷弧による修正)

第57条

舷弧による基準乾舷の修正の幅は、次の算式で算定した値とする。

2舷弧の高さが不足分を生ずる場合には、前項の修正の幅を基準乾舷に加えるものとする。

3舷弧の高さが超過分を生ずる場合において、船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に閉囲船楼を有する船舶にあつては、第一項の修正の幅に当該部分の範囲内にある船楼の長さの船の長さの五分の一に対する割合を乗じて定める値を、基準乾舷から減ずるものとする。この場合において、舷弧の高さの超過分による乾舷の控除の最大限は、船の長さ百メートルについて百二十五ミリメートルの割合とする。

4前項の場合において、閉囲船楼の高さが船楼の標準の高さより小さいときは、減少の幅は、船楼の実際の高さの船楼の標準の高さに対する比に比例させるものとする。

第七節の二 乾舷甲板にある凹入部による修正

(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第57条の2

両船側に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

第八節 船首高さによる修正

(船首高さによる修正)

第58条

船首高さ(第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。)が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。

2水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。

3船首高さが舷弧によつて得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から船の長さの十五パーセントの点まで達していなければならないものとする。

4船首高さが船楼によつて得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。

一船首材から始まり船首垂線の後方船の長さの七パーセントの点まで達していること。

二閉囲船楼であること。

第八節の二 船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正

(船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)

第58条の2

B型船舶(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百三十一条各号に掲げる船舶を除く。)にあつては、船首垂線から後方に船の長さの十五パーセントまでの部分(以下この項において「十五パーセントまでの部分」という。)の第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、十五パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。

2Fminは、次の算式で定めるものとする。

第九節 甲板積み木材を運送する船舶に関する特別規定

(木材満載喫水線の種類等)

第59条

甲板積み木材を運送する船舶に標示する木材満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。

2第三十六条第二項の規定は、冬期木材満載喫水線及び冬期北大西洋木材満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

3第三十六条第三項の規定は、比重が一・〇〇〇でない水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

(木材満載喫水線の標示)

第60条

木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五のとおりとする。

2近海区域又は沿海区域を航行区域とする甲板積み木材を運送する船舶にあつては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。

(夏期木材乾舷)

第61条

第三十八条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、第四十八条から第五十条までの規定による修正は行なわないものとし、第五十四条第一項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第五十八条及び第五十八条の二の規定による修正は行なわないものとする。

(冬期木材乾舷)

第62条

冬期木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の三十六分の一を夏期木材乾舷に加えたものとする。

2第四十九条又は第五十条の規定による修正を行つた修正表定乾舷に基づき冬期乾舷を定めるB型船舶であつて前項の規定により算定した冬期木材乾舷が冬期乾舷より大きくなるものにあつては、冬期木材乾舷は、冬期乾舷と同一とする。

(冬期北大西洋木材乾舷)

第63条

冬期北大西洋木材乾舷は、冬期北大西洋乾舷と同一とする。

2前条第二項の規定は、冬期北大西洋木材乾舷について準用する。

(熱帯木材乾舷)

第64条

熱帯木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期木材乾舷から減じたものとする。

(淡水木材乾舷)

第65条

第四十二条の規定は、夏期淡水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。

第十節 限定近海船に関する特別規定

(限定近海船の満載喫水線の種類等)

第65条の2

限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第一節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

2第三十六条第三項の規定は、限定近海船について、準用する。

(限定近海船の満載喫水線の標示)

第65条の3

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五の二のとおりとする。

(限定近海船の海水乾舷)

第65条の4

海水乾舷は、第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を第六十五条の七から第六十五条の十二までの規定により修正したものとする。

2第四十三条の規定は、限定近海船の海水乾舷の最小値について準用する。

3第一項の規定にかかわらず、この章の第一節から前節までの規定により算定した夏期乾舷に相当する乾舷(以下「夏期乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

(限定近海船の淡水乾舷)

第65条の5

淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。

(限定近海船の基本乾舷)

第65条の6

基本乾舷は、次の算式で算定した値とする。

(深さによる修正)

第65条の7

船の中央における型深さが船の長さの十五分の一を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。

(船楼等による修正)

第65条の8

閉囲された船楼(出入口に船舶構造規則第一条第八項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。)又はトランクを有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。

(舷弧による修正)

第65条の9

舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。

(鋼製ハツチ・カバーによる修正)

第65条の10

鋼製ハツチ・カバーを有する船舶(タンカーを除く。)にあつては、次の表の減少幅を基本乾舷から減ずることができる。

(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第65条の11

第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。

(船首高さによる修正)

第65条の12

船首高さ(第六十五条の七から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。

2第五十八条第三項及び第四項の規定は、限定近海船の船首高さによる修正について、準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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