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地価公示法 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価公示法第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 地価公示法第一章 総則が属する地価公示法の法令番号は昭和四十四年法律第四十九号です。
  3. 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
  4. 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。

(土地の取引を行なう者の責務)

第1条の2

都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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