(設置等)
第12条
別タブ ↗この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(設置等)
この法律及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第十三条
削除
(組織)
委員会は、委員七人をもつて組織する。
2委員のうち六人は、非常勤とする。
(委員)
委員は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、国土交通大臣は、直ちに、その委員を罷免しなければならない。
4次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一破産者で復権を得ないもの
二拘禁刑以上の刑に処せられた者
5委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6委員は、再任されることができる。
7委員は、第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
8国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
(委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員長に事故のある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
(委員の服務)
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(委員の給与)
委員の給与は、別に法律で定める。
第二十条
削除
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)