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地価公示法 第三章 公示価格の効力

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価公示法第三章 公示価格の効力は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 地価公示法第三章 公示価格の効力が属する地価公示法の法令番号は昭和四十四年法律第四十九号です。
  3. 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
  4. 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)

第8条

不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。

(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)

第9条

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)

第10条

土地収用法第七十一条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。

(公示価格を規準とすることの意義)

第11条

前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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