地価公示法 第8条(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。
この条文の基本情報
不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則とは何ですか?
定義不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則とは、地価公示法第8条に定められた規定で、「不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法第8条(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
- 地価公示法第8条の条文原文は「不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。」で始まります。
- 地価公示法第8条は第三章 公示価格の効力に置かれています。
- 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
- 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法第8条の前の条は地価公示法第7条です。
- 地価公示法第8条の次の条は地価公示法第9条です。
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- 正式書式
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049 - 本サイト収録
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/8