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地価公示法 第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)

  1. 土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、速やかに、関係市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区又は総合区。次項において同じ。)の長に対して、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付しなければならない。
  2. 2.関係市町村の長は、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
  3. 3.前項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧とは何ですか?

定義公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧とは、地価公示法第7条に定められた規定で、「土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、速やかに、関係市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価公示法第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
  2. 地価公示法第7条の条文原文は「土地鑑定委員会は、前条の規定による公示をしたときは、速やかに、関係市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一…」で始まります。
  3. 地価公示法第7条は第二章 地価の公示の手続に置かれています。
  4. 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
  5. 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価公示法第7条の前の条は地価公示法第6条です。
  7. 地価公示法第7条の次の条は地価公示法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049
  • 本サイト収録地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/7

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