地価公示法 第6条(標準地の価格等の公示)
- 土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
- 一標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
- 二標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
- 三標準地の地積及び形状
- 四標準地及びその周辺の土地の利用の現況
- 五その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
標準地の価格等の公示とは何ですか?
定義標準地の価格等の公示とは、地価公示法第6条に定められた規定で、「土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法第6条(標準地の価格等の公示)は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
- 地価公示法第6条の条文原文は「土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。」で始まります。
- 地価公示法第6条は第二章 地価の公示の手続に置かれています。
- 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
- 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法第6条の前の条は地価公示法第5条です。
- 地価公示法第6条の次の条は地価公示法第7条です。
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- 正式書式
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049 - 本サイト収録
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/6