地価公示法 第5条(鑑定評価書の提出)
第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
鑑定評価書の提出とは何ですか?
定義鑑定評価書の提出とは、地価公示法第5条に定められた規定で、「第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法第5条(鑑定評価書の提出)は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
- 地価公示法第5条の条文原文は「第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなけ…」で始まります。
- 地価公示法第5条は第二章 地価の公示の手続に置かれています。
- 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
- 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法第5条の前の条は地価公示法第4条です。
- 地価公示法第5条の次の条は地価公示法第6条です。
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- 正式書式
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049 - 本サイト収録
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/5