第二十七条
第27条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行つた者
二第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者
第二十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二条第一項の規定による標準地の鑑定評価について、虚偽の鑑定評価を行つた者
二第二十四条の規定に違反して、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした者
第二十八条
第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命ぜられた者が、正当な理由がなく、鑑定評価を行わないとき、又は第五条に規定する鑑定評価書を提出しないときは、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)