地価公示法 第4条(標準地についての鑑定評価の基準)
不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
この条文の基本情報
標準地についての鑑定評価の基準とは何ですか?
定義標準地についての鑑定評価の基準とは、地価公示法第4条に定められた規定で、「不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法第4条(標準地についての鑑定評価の基準)は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
- 地価公示法第4条の条文原文は「不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類…」で始まります。
- 地価公示法第4条は第二章 地価の公示の手続に置かれています。
- 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
- 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法第4条の前の条は地価公示法第3条です。
- 地価公示法第4条の次の条は地価公示法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049 - 本サイト収録
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/4