地価公示法 第3条(標準地の選定)
前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
この条文の基本情報
標準地の選定とは何ですか?
定義標準地の選定とは、地価公示法第3条に定められた規定で、「前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価公示法第3条(標準地の選定)は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
- 地価公示法第3条の条文原文は「前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用…」で始まります。
- 地価公示法第3条は第二章 地価の公示の手続に置かれています。
- 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
- 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価公示法第3条の前の条は地価公示法第2条です。
- 地価公示法第3条の次の条は地価公示法第4条です。
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- 正式書式
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049 - 本サイト収録
地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/3