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地価公示法 第9条(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

この条文の基本情報

公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則とは何ですか?

定義公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則とは、地価公示法第9条に定められた規定で、「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価公示法第9条(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)は、日本の地価公示法に含まれる条文です。
  2. 地価公示法第9条の条文原文は「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(…」で始まります。
  3. 地価公示法第9条は第三章 公示価格の効力に置かれています。
  4. 地価公示法の公布日は昭和44年6月23日です。
  5. 地価公示法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価公示法第9条の前の条は地価公示法第8条です。
  7. 地価公示法第9条の次の条は地価公示法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000049
  • 本サイト収録地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/344AC0000000049/9

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